空撮

About aerial photography permission
  • 許認可を得る場合に事前に用意する事項
    少なくとも2週間前に問い合わせる事。
  • 対象の住所とその範囲。
    地図を開きながら応対する事。
    直接窓口対応する場合は、地図を持っていく。
    具体的な住所と飛行範囲が答えられるようにする。
  • 飛行目的をハッキリと言う。
    主催者の情報、イベントの内容、被写体は何かを伝える。
  • 3
    空撮の日時
    複数日に渡って飛行する場合には、何月何日~何月何日までと具体的に伝える。

    (テストフライト日、及び、天候不順による予備日を必ず申請する事)
    時間の範囲を伝える。
    基本は朝から夕方までを押さえておく事(風が強い場合を考慮し、風が収まる時間まで待つためと伝える)
    夜間撮影する場合は夜間フライトの経験時間を伝えて問題ない運航が可能である旨を伝える。(そのためのテストフライト日を設ける旨を言う)
  • 操縦者の情報を伝える。
    名前、住所、携帯の電話番号、会社名(屋号)。
    場合によっては依頼者(主催者)の情報も開示する。(イベントの規模によっては重要)
  • 5
    航空局の許認可情報
    これがあると、国、自治体、関係機関には安心してもらえる。
    場合によっては、ライセンス発行団体名称とライセンス番号を伝える必要がある。
    また、飛行経験時間を問われる場合もあるので伝える事。
  • 6
    ライセンス発行団体
    ライセンス番号、及び飛行経験時間、ライセンス取得スクール情報
  • 7
    機体仕様
    メーカー名、機体名称、飛行可能時間と距離、通信及び伝送方法、技適番号、その他ハードウエア情報
  • 8
    保険
    ドローン専用の保険に加入していること、保険の請負先名称を伝える。
    対人、対物に対して保険の上限を伝えられるようにする。

考察

Consideration
  • 基本となる飛行禁止区域
    空港周辺(飛行禁止区域をあらかじめ調べておくこと)
    離陸箇所から150m以上

    DID(人口密集地)<航空局に届けることで規制緩和される場合あり>

    催し場所での飛行(イベント参加人数が多い場合)
    危険物輸送
    物件投下

    政府関係施設周辺
    外交関係施設周辺
    自衛隊、アメリカ軍など軍事施設周辺
    原子力発電所周辺

    また、最近の事例では山火事消化中のヘリにドローンが近づき問題となった。
    他航空機が近い場合には停止、着陸、高度を落とすなどの対応。

    モラルを重んじた飛行を行い、問題と成りそうな箇所には近づかない、飛行をやめて着陸する。
  • DID(人口密集地)
    基本的に飛行不可であるが、航空局に届け出る事で許可される。(不許可の場所もある)

    地権者の上空には空中権があり、地権者の了解が必要。
    空中権には具体的な高さの表記は無い。

    航空法(法第81条)には最低安全高度の表記として「航空機を中心に半径600m以内では障害物の一番高いところから300m(約1000ft)の距離を保たなければならない。」記述がある。また、畑などの、人や家屋がない場所では、人や物件などから150m以上の距離を取らなければならない、それ以外の空域では150m以上の高さを保たなければならないとされている。
    航空機は地上から150m以上の高度を取ることが義務であるため、回転翼航空機が飛行できる高さは、離陸した地上から150mまでの高さまでとなる。

    地権者の上空には空中権があるが、この空中権は飛行する物体に対しては何も記載がない。
    元々、上空にある動かない物体を規制するための権利のためである。
    そのため、空中を横切る飛行物体に関してはグレーな権利となっている。

    とはいえ、やはり勝手に地権者の上空を横切るのは争いの種になるため、説明し理解を得て許可をもらうべきであろう。
    そのため人口密集地域の広い範囲の上空を飛行するのは許可を得るのは量的に無理がある。
    飛行範囲を限りなく狭めて、対象地権者を少なくして理解を得る行為が必要だ。

    また、飛行対象外の範囲であっても、人家密集地の場合には映り込んでしまうことがあるため、肖像権、商標権の問題が発生する可能性がある。
    事前に各地権者や対象範囲の住民への説明が必要。

  • 道路
    警察の管轄
    道路、路肩からの離着陸には「道路一時使用届」提出義務がある。 各所轄の警察にてルール(何日前までに提出するなど)があるので前もって調べて提出する。

    30m以上上空を横切るだけであれば連絡の義務はない。
    ただし、DID(人口密集地)である場合には目撃されて通報される事があるため、フライトプランを警察に届けておく。
  • 港湾、海岸については各自治体に管理事務所があるので連絡する。場所によっては海上保安庁への連絡を促されるケースもある。
    回収できなかった場合には、不法投棄の罪に問われるケースもある。
  • 各自治体の河川管理事務所が管轄するので、連絡が必要な場合がある。
    それ以外に、遊水池の管理事務所もある。
    回収できなかった場合には、不法投棄の罪に問われるケースもある。
  • 湖沼、ダム
    湖の管轄である自治体、ダムや発電所の管理事務所に問い合わせる。墜落した場合には回収は出来ない旨、安全に飛ばすよう繰り返し言われる。
    ダムや発電所では侵入不可エリアが設けられており、30m以内には入らないこと。
    回収できなかった場合には、不法投棄の罪に問われるケースもある。
  • 私有林、私有山は地権者の了解が必要。

    国有地、国有林の場合は地権者は国となるため、地権者の了解は不要であるが、立ち入り禁止の箇所は入れないので確認が必要。
    国定公園なども地権者の了解は不要、ただし、公園、登山道などの保全管理事務所がある場合は問い合わせが必要。
    山小屋周辺の場合には山小屋の小屋番に事前に連絡。

    人、小屋には30m以内に近づかないようにする。

    公園法には上空を飛ぶことに対する規則は無いとされているため、申請は不要との事。

    ただし、墜落による山火事などが発生した場合には罪に問われる可能性がある。
    回収できなかった場合には、不法投棄の罪に問われるケースもある。
    いずれにしても、墜落し回収できない場合には早急に管理事務所や警察(火災が発生した場合には消防にも)に連絡する事。
  • 屋内
    天井、壁にドローンが飛び出さない仕組みがある空間を指す。
    航空法の適用外。
    地権者、管理者の許可があれば飛行に支障は無い。
    その他の届け出も不要。
    ただし、人、物に接触することによる、ケガ、破損等に対応するため、プロペラガードは必須。

神奈川県

Kanagawa-ken

神奈川県
海岸の許認可

藤沢市
0466-28-1000 年中無休 午前8時00分~午後9時00分
公園については、公園みどり課に問い合わせる。公園内でのドローンの使用は許可できない方針。

藤沢土木事務所
海岸での許認可について
0466-26-2111 (代表)
許認可制ではない。
関係各部署に通知するため、事前にフライトプランを10日前に提出してくださいとの事。
「海岸一時使用届」を10日前に出せばよい。

藤沢警察署
〒251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼4-1-8 0466(24)0110〔代表〕
藤沢警察署地域企画係に連絡すること。

藤沢北警察署
〒252-0805 神奈川県藤沢市円行2-5-1
電話 0466-45-0110(代表)生活安全課 経済保安係に連絡すること。

第三管区海上保安本部
湘南海上保安署
郵便番号 251-0036
住所 神奈川県藤沢市江の島1-12-2
電話番号 0466-22-4999

神奈川県自然環境保全センター
所在地:〒243-0121 神奈川県厚木市七沢657
電話:046-248-0323(代表)
山でドローンを飛ばす場合。自然公園法(しぜんこうえんほう)には規定が無いため、許認可制ではない。
地権者の許可があればよい。

丹沢大山国定公園・県立丹沢大山自然公園
神奈川県立 西丹沢ビジターセンター
電話 0465-78-3940
所在地 神奈川県足柄上郡山北町中川867

神奈川県立 秦野ビジターセンター
電話 0463-87-9300
所在地 神奈川県秦野市堀山下1513

ドローンフライトに対する許認可はしていない。
神奈川県自然環境センターに問い合わせしてほしい。

山北町
所在地 〒258-0195 神奈川県足柄上郡山北町山北1301番地4
電話番号: 0465-75-1122 
ドローンフライトに対しての許可申請はしていない。

酒匂川水系ダム管理事務所
〒258-0203 神奈川県足柄上郡山北町神尾田734
0465-78-3711
丹沢湖周辺のダム湖などについてのドローンフライトに対する許可申請はしていない。
国土交通省・航空局の注意事項、規定範囲での安全なフライトをお願いしますとの事。
万が一丹沢湖や、河川に墜落しても引き上げる事は出来ない。

箱根町
〒250-0398 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256電話:0460-85-7111(代表)
.箱根町内(大涌谷を除く)で撮影する分には航空法に基づいていれば『許可なしで撮影可能』です。

大磯町
〒255-8555 神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話:0463-61-4100
ドローンフライトに関して許可申請は行っていない。
航空法に基づいて飛行してほしい。
大磯警察へのフライトプランの連絡はしてください。

大磯警察署
〒259-0111 中郡大磯町国府本郷207番地1
電話 0463(72)0110
フライトプランを伝えることでOK。

平塚市
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号
電話番号 :0463-23-1111(代表)
湘南平の利用には、12000円を
都市公園の利用について
湘南平からの離着陸には12000円を頂きます。